雇用契約書の本人控えがもらえない場合
雇用契約書は通常の契約書のように2部作成し1部ずつお互いに持っていると言う概念がありません。共同基準法でも双方に契約書を持つ義務があることが規定されていないため、一般的には従業員に捺印をさせたら会社側が保管することが多いものです。自分で本人控えが欲しい場合は許可を得た上でコピーを取るなどの対応をすることが必要です。このコピーを取る行為に関しては邪魔することができないので、万が一何らかの理由で妨害されたらこれについては訴えることができます。
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